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上乗せの融資

免責不許可事由は破産を申請した人に、このような条件に含まれているなら免除を受理しないとなる概要を表したものです。

 

ですから、極言すると返済が全くできない人でも、その要件に含まれている場合には借り入れの帳消しが却下されてしまうような場合もあるということを意味します。

 

ということで破産を申し立て債務の免責を要する人にとっての最大の関門がつまるところの「免責不許可事由」ということになります。

 

下記は骨子となる不許可となる事項の概略です。

 

※浪費やギャンブルなどで、資産を乱費したり借り入れを行った場合。

 

※破産財団に包含される資産を隠したり破棄したり債権を有する者に損害を与えるように処理したとき。

 

※破産財団の負担額を悪意のもとに多く報告したとき。

 

※自己破産の原因があるのにその債権を持つものになんらかのメリットをもたらす目的で担保を受け渡したり、弁済期前に借入金を支払った場合。

 

※前時点で返済不能の状態なのに現状を偽り債権を持つものをだまし上乗せして融資を求めたり、クレジットを通して高額なものを買った場合。

 

※偽った貸方の名簿を機関に提示した場合。

 

※返済の免除の申請の過去7年のあいだに返済の免責を受理されていた場合。

 

※破産法の定める破産した者の義務内容に違反したとき。

 

上記8つの点に該当しないことが要件なのですがこれだけで詳細なパターンを思いめぐらすのは多くの経験に基づく知識がないとハードルが高いのではないでしょうか。

 

しかも、頭が痛いことに浪費やギャンブル「など」となっていることにより分かるとおり、ギャンブルというのはそのものは数ある例のひとつにすぎず、ほかに具体例が書かれていないものが山のようにあるんです。

 

具体例として挙げられていないことは、ひとつひとつのケースを挙げていくと際限なくなり実例を挙げられなくなるものや過去に出された裁判によるものが含まれるので各場合においてそれに該当するかは普通の方にはすぐには判断がつかないことが多いです。

 

でも、自分が該当するなどと思ってもみなかったような時でも免責不許可の判決がひとたび出されてしまえば判決が元に戻されることはなく返済の責任が残ってしまうばかりか破産申告者としての不利益を7年間も受け続けることになるわけです。

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ですので、ぜひとも避けたい結果を回避するために破産を検討している際にちょっとでも判断ができない点や不明な点があれば、まずは専門家に連絡を取ってみて欲しいと思います。